「転換型」無期雇用派遣とは、有期契約の派遣で働き始めて、「改正労働契約法」と「改正労働者派遣法」の期間制限が適用された場合、「無期雇用派遣」に切り替えて働くことです。これらの法律と期間制限を背景として、AKKODiSコンサルティング株式会社では2018年4月から順次「無期雇用派遣」への転換を始めています。
改正労働契約法に基づく無期労働契約への転換ルールとは
2013年4月1日に施行された「改正労働契約法」により、同一の企業との間で、 有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申し込みによって、無期労働契約に転換されます。
無期労働契約への転換の申し込み
2013年4月1日以降に開始した有期労働契約をカウントの対象とし、通算で5年を超えると無期転換の申し込みをすることができます。

※有期労働契約と次の契約の間に、契約がない期間がある場合のカウント方法や、その他の詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。
厚生労働省HP「労働契約法改正のあらまし」 arrow_circle_right
無期労働契約の申込み権利発生後の選択肢について
無期労働契約への転換の申し込みをするかどうかは自由に選択ができます。5年を超えても無期転換を申し込まずに、登録型の有期雇用派遣のまま働き続きえることも可能です。無期転換の申し入れ可能期間で申し込みをしなくても、契約が更新されればその期間で無期転換の申し込みをすることは可能です。
改正労働者派遣法(改正派遣法)の期間制限とは
2015年9月30日に施行された「改正労働者派遣法(改正派遣法)」により、同日以降に締結・更新された派遣契約は、すべての業務に対して、 派遣期間に「派遣先事業所単位」「派遣労働者個人単位」の2種類の期間制限が適用適用されます。
派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となり、派遣先が3年を超えて 受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。

※以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。 派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者、終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合、日数限定業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日 以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合、産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する労働者の代替要員を派遣する場合
※同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務となります)。
(1)派遣先への直接雇用の依頼
(2)新たな派遣先の提供
(3)派遣元での無期雇用
(4)その他安定した雇用の継続を図るための措置
※雇用安定措置として(1)を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途(2)~(4)の措置を講じる必要があります。
AKKODiSの転換型無期雇用派遣
これらの法律と期間制限を背景として、AKKODiSコンサルティング株式会社では2018年4月から順次、AKKODiSコンサルティング株式会社と期間の定めなく雇用契約を結ぶ「無期雇用派遣」への転換を始めています。該当の方にはAKKODiSからお知らせします。
なお、実際に、AKKODiSの派遣社員で無期転換の権利を有した方のうち、40%以上の方が無期雇用への転換を希望。現在までに約1000名を無期雇用派遣社員として採用しています。(2019年6月現在)
AKKODiSのハケン2.5
AKKODiSは、2018年6月から、AKKODiSコンサルティング株式会社が独自で開始した「転換型」の無期雇用派遣サービス「ハケン2.5」をスタートしました。法令による転換ルールの経過年数を待たずして、「AKKODiSコンサルティング株式会社のみならず、どの派遣会社で就業されている方であっても、現在の職場で2.5年以上継続して、派遣就業されている方」は、AKKODiSの無期雇用派遣社員に応募することができ、選考を経て、AKKODiSコンサルティング株式会社の無期雇用派遣社員となる制度です。
AKKODiSのハケン2.5について詳しく見る arrow_circle_right
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